
年初早々、民泊問題の話題がたくさん出ていますが、掲題のとおり、「では、ウィークリーマンションはどうなのだ?」と思ってかるくググって見ましたところ、みずほ中央法律事務所さんのサイトで詳しくガイドされていました。
【ウィークリーマンションは『借家』ではないが,旅館業営業許可が必要】
1 ウィークリー・マンスリーマンションは『借家』にはならない
2 入居期間が長いとマンスリーマンションでも『借家』となるリスクがある
3 マンスリーマンションなどでは定期借家の方式が推奨される
4 1か月未満のウィークリーマンション契約では旅館業法の営業許可が必要
やはり、一ヶ月未満の利用は旅館業法営業許可が必要とのこと。
ちゃんと旅館業をとってやっているところが多いとは思いますが、もぐりの業者も少なくないようで、ググりましたところ、自治体などでもいろいろと注意喚起のページ掲載をしておりました。(ウィークリーマンションのほか、ネットカフェ(&漫画喫茶)・個室ビデオ店など宿泊提供が考えられるところへ向けての注意喚起。)
民泊に関しては旅館業関連の反発も相当に強いようで、宿泊施設不足とはいいながら、地方に行けばどうにか事業継続しているような会社も少なくないわけで、都会の宿泊不足を全国に転嫁してしまえば全体のバランスを崩してしまうことにもなりかねません。
宿不足ながら観光都市の最高峰たる京都では民泊にたいして厳しい姿勢を明確にしていますし、他の自治体でもたとえば札幌市などもサイト上で民泊は旅館業の取得せよと強く警告しています。(公共サイトらしからぬでデカフォントの赤字)
さて、今年はどう展開していくのでしょうか、民泊問題の動きに今後も注目です。