【不動産ダイジェスト】

踏み込んだ国交省/驚愕?の『かしこ会』

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不動産・住宅ジャーナル/2003年7月15日号

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 まず、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/)へ行って、次の順序でリンクを辿ってみて下さい。
 インフォメーション/総合政策関係>建設産業・不動産業等>不動産業に関して>7.不動産流通の円滑化に関する通達について――

 <不動産流通業務のあり方について幅広く各界の意見を聴取した結果、今般、○「不動産流通の円滑化について」(国土交通省総合政策局長通達)○「不動産流通の円滑化について(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正)」(国土交通省総合政策局不動産業課長通達)を発出することとなったので、お知らせいたします>というメッセージが見つかりましたか。

 まだ、お手元に届いていないかもしれませんが、今回(7月10日付)の通達は、要旨を以下のようにまとめられるでしょう。
 (1)媒介契約の締結に先立って、不動産取引の全体像と媒介業務の範囲を的確に理解できるよう説明に努めること/説明に使用する書面様式の参考例を提示。
 (2)売買など契約の当事者の一方から媒介を受託することを約束した場合には、その旨を契約書に明記。
 (3)報酬額については、建設省告示で定めているのは報酬額の上限であることを認識した上で、媒介業務の内容などを考慮して依頼者と協議して決める事項であることを依頼者に周知する。
 (4)過去の履歴や隠れた瑕疵は、売主などが買主に告知書を提出。
 国交省は「よくぞ、ここまで踏み込んだものだ」と思っていましたので、14日に開かれた『かしこ会』と呼ばれる勉強会で要旨を報告させて頂きました。

 するとどうでしょう。皆さんが驚愕! ため息まじりの声が次々にあがりました。「きびしい〜」、「本当かよ!」、「時代は変わったんだね」、「3%+6万円が上限であることはもちろん知っているけど…」、「これからは、コストダウンをしないと生きていけないのかなあ〜」。そして、「売買など契約の当事者の一方から媒介を受託することを約束した場合には、その旨を契約書に明記する―ってことは、アメリカのバイヤーズ・エージェンシーじゃないの?」、
 「不動産取引の全体像と媒介業務の範囲を的確に理解できるよう説明に努めること―だって、報酬額については建設省告示で定めているのは報酬額の上限であることを認識した上で、媒介業務の内容などを考慮して依頼者と協議して決める事項である―という指摘と合わせて考えると、アメリカのFee For Serviceに繋がりかねないですよね」―鋭い質問がありました。
 皆さんは、どうお考えでしょうか。

 ところで、こんな話が飛び交う『かしこ会』とは、どんな会なのか。ホームページ(http://www.agentsaitama.co.jp/kasiko/)ができていますので、覗いてみて下さい。

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