不動産・住宅ジャーナル/98年7月1日号 |
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一寸、悲劇的な事態を紹介したい。話の前提は、次のようなものである。とある個人が、相続税の支払い目的で相続財産の土地(更地)の売却を計画。 当該個人は、当該土地を担保にT銀行N支店から借り入れを行い、これを相続税としてすでに納税してしまっている。当該個人の知り合いの不動産業者が、担保設定された125坪の土地は分割することにより早期売却が可能と判断し、四分割してそれを実行。不動産業者は3月末までに3件買主候補を見つけ、S銀行A支店の融資がほぼOKとなり4月に売買契約を締結することになった。
ところが銀行の対応は、最悪なものであった。
4月以降も、S銀行A支店は、客付けをしては自行の本店稟議で貸付けを拒否することが続いた。
これは、<電子メールによる週刊不動産コンサルティングニュース>(6月25日発行号)に載っている記事である。 「単に貸し渋りと言う話ではなく、最近の銀行には“顧客”という考え方がないのではないか」というのが、メールマガジン発行者の感想だが、いかがなものだろう。 |
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