【不動産ダイジェスト】

不動産の景品、上限は100万円に

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REAL ESTATE TOMORROW/96年9月15日号

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 今年4月から施行された景品規制の緩和にともなって、不動産業の景品規約の見直しを進めている首都圏不動産公正取引協議会(安藤太郎会長)は9月4日、都内で「不動産の景品規約に関する懇談会」を開き、「不動産の総付け景品は、上限を100万円とする」という案を示して調整に乗り出した。

 不動産業における景品規約については、公正取引委員会の一般ルールどおりにすると、例えば総付け景品については従来の「上限5万円」が撤廃されて「取引額の10%まで」が可能となり、仮に4,000万円のマンションの場合は400万円までという巨額の景品を提供できるようになってしまう事などが問題点として指摘されていた。
 このため、公取協では「公正取引委員会の一般ルールは、価格が高額になるという不動産固有の特殊性から見て、多くの問題がある」として、同協議会の景品規約改正特別委員会の下に作業部会を設置し「作業部会試案」をまとめた上で、今回の懇談会で消費者団体や学識経験者、公正取引委員会や建設省などに意見を求めた。
 公取協から示された「提供できる景品類の上限額を一般ルールより低く抑え、取引価額の10%または100万円のいずれか低い額とする」(規約第3条第1項第2号)という案については、とくに異論はなかったが、一部からは「土地・住宅については景品はあまり馴染まないのではないか。むしろ、景品はないほうがスッキリする。景品を付けるより、その分だけ値引きしてほしい」という意見も出された。

 今後、同協議会では今回の懇談会での意見や他地区の公正取引協議会の判断なども踏まえて、さらに公正取引委員会との意見調整を進め、10月25日に大阪で開く全国9地区の公取協連絡協議会で、不動産業の景品規約の改正案についての意思統一を図っていく。
 最終的な改正案は、今年度内には公正取引委員会に申請する方針だ。
 なお、もう一つの懸案であったセット販売については、「景品の上限を仮に100万円とすると、自動車・宝飾品・豪華海外旅行などを組み合わせた場合に、事実上この上限額を上回ってしまう」として、「これを防止するため、このようなセット販売は認めない」ことにしている。


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